公開日時 : 2020年06月29日
ブラック企業?有給、公休、みなし残業!!
中の下改め、下の下おやじ52歳。
そんな下の下おやじは、わずかなパソコンのスキルを、猛アピールし、今の会社に雇われ、はや3年が過ぎた。
「あなたのそのスキルをうちの会社で生かしてほしい!」
こんな中年を採用してくれるだけでもありがたいのに、なんともうれしい言葉。
その言葉がきっかけで、今の会社へ入社を決めた。
「今の時期、人がいなくて忙しいから、閑散期になったら、ネット事業の方を進めていきましょう!」
「それまで、・・・の仕事をお願いします。」
肉体労働でした。
うん。
まあ、最近太ってきていたし・・
気が付けば、夜お菓子を食べたり、間食をしているにも関わらず、10キロ以上のダイエットに成功?
閑散期がやってきました。
仕事の内容は・・
肉体労働・・
1年半が過ぎたころでした。
やっとネットのビジネスがスタート。
ネットビジネスの立ち上げ準備期間は、肉体労働から一転、会議とパソコンばかりで、体重は見事に元通り。
おかげさまで、今年に入り、軌道に乗り始めたこのビジネス。
毎日毎日忙しく、スタッフが全く足りない状況。
私はというと・・
肉体労働・・再び・・
である。
朝早くから、夜遅くまで。
気になってきてしまったのは、会社の労働条件である。
前置きが長くなってしまったが、有給、公休、みなし残業について少し語りたいと思う。
有給は何日もらえるの?
会社に勤めている人であれば、有給休暇をもらうことができます。
私の勤めている会社は、1年に10日の有給休暇が付与されます。
利用しなくても、MAX20日の維持されたままですが、それ以上の有給は消えていきます。
さて、実際のところはどんな決まりがあるんでしょう?
まず、有給が付与されるには、条件があります。
【労働基準法第39条1項】使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。
つまり、勤務開始から、6カ月以上経っていて、労働日の8割以上(目安としては、基本、週40時間の8割ですから、週に32時間以上の勤務)勤務していれば、10日間の有給が支給されます。
問題は増え方です。
労働日が8割以下の人は、増え方が多少違いますが、8割以上勤務している私は、毎年10日ずつ増えるのもおかしいし、MAX20日もおかしいのである。
3.5年勤務の時点で、一日も利用していなければ、12日+14日で26日の有給があるはずである。
また、MAX20日ではなく、MAX40日の有給がたまるはずなのである。
(年に5日以上の有給消化日を設けなくてはならないため、実質は有給をギリギリまでとらなければ、35日ですが・・)
これ・・ブラック。
参考:「有給休暇の付与日数 – 厚生労働省」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
公休は何日もらえるの?
私の勤めている会社は、1月1日~1月3日までの3日間はお休み!
そして、お盆にも2日のお休みがあります。
そのお休みは、有給を利用しています。
また、月に22日の出勤を義務づけられています。
1月は31日 公休日は9日
2月は28日 公休日は6日(閏年は7日)
3月は31日 公休日は9日
4月は30日 公休日は8日
5月は31日 公休日は9日
6月は30日 公休日は8日
7月は31日 公休日は9日
8月は31日 公休日は9日
9月は30日 公休日は8日
10月は31日 公休日は9日
11月は30日 公休日は8日
12月は31日 公休日は9日
合計、公休日は101日(閏年は102日)
さて、さて、実際のところはどんな決まりがあるんでしょう?
(2)の②部分。
年間104日の休日を確実に取得させる。
ちなみに、有給と公休日は別物です。
有給をとったから、公休日が増えているという考えは間違いです。
つまり、うちの会社・・
ブラック。
「みなし残業(みなし労働時間制)だから・・」にちょっと待て!
私は、今いる会社と契約をした時に、「みなし残業」が49時間と言われました。
つまり、毎月どれだけ早く帰っても、「みなし残業」込のお金を支払います。
忙しいときは、49時間の残業代はすでに支払い済みですからね。
という意味です。
少し暇なときは、毎月30時間ほどの残業でした。
しかし、今年に入って、毎月80時間ほどの残業に!
今月は、ついに100時間を超えました。
「今まで49時間超えていない月もあるから・・年間で考えてね。」
なるほど・・??
さて、さて、さて、実際のところはどんな決まりなんでしょう?
まず、みなし残業の概要です。
ここはスルーします。
気になる方は読んでみてください。
みなし労働時間制には裁量労働制と事業場外みなし労働時間制の2つ
① 裁量労働制
② 事業場外みなし労働時間制
①の裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」
に分けることができます。
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務です。
(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
(3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13)公認会計士の業務
(14)弁護士の業務
(15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16)不動産鑑定士の業務
(17)弁理士の業務
(18)税理士の業務
(19)中小企業診断士の業務
「企画業務型裁量労働制」は、企業における、企画や立案、調査や分析などを行う業務に就いている労働者が対象です。
ん~~
対象外!!
さらに・・、
みなし残業制度として、設定された残業時間に達していなくても、定額の残業代を支払わなくてはいけません。
また、実際に行われた残業が設定された残業時間より多かった場合は、上回った部分の残業代を別途支払う義務があります。
年間で考えることはNGなんです。
つまり、うちの会社・・
かなりのブラックだったんだ~!!
残業代の請求は2年間という時効があります。
内容証明郵便を会社に送ると、一時的に時効を伸ばすことはできますが・・
いきなり内容証明はお勧めできない解決方法かと思います。
会社に話し合いの場を設けてもらおうかな・・